2020-04-13 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
その際、必要に応じて、toto法とかJSC法を改正して対応すべきじゃないかと考えますが、最後に文科大臣、御答弁お願いします。
その際、必要に応じて、toto法とかJSC法を改正して対応すべきじゃないかと考えますが、最後に文科大臣、御答弁お願いします。
○馳国務大臣 さきに成立しましたJSC法の改正によりまして、平成二十八年度から三十五年度までの間、特定金額の上限割合を五%から一〇%に引き上げるなどによりまして、新国立競技場の本体などの整備に係る財源の確保が可能となりました。
特定業務とは、JSC法附則第八条の三の規定により、JSCが行う業務のうち、「国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるようにするために行うスポーツ施設の整備等であって緊急に行う必要があるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して定める業務」とされております。
○政府参考人(高橋道和君) ただいま委員に御指摘いただきました上下水道工事費等の費用につきましては、現行のJSC法附則第八条の三第一項の規定に基づき、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたいわゆる特定業務の範囲に含まれております。
○政府参考人(高橋道和君) 平成二十五年四月のJSC法改正において特定業務を創設した際、附則第四条において、特定業務については、施行後七年以内に、国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致又はその開催の状況を踏まえた当該規定の抜本的な見直しが行われ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとされており、また、衆議院の附帯決議では、特定業務についてその継続の是非を含め不断の見直しを行うこととされております
特定業務に係る規定につきましては、平成二十五年のJSC法の改正において附則の第四条が新設をされました。そして、その法律の施行、平成二十五年の十月十八日の施行の後七年以内に、国際的な規模のスポーツの競技会が我が国に招致又はその開催の状況を踏まえた当該規定の抜本的な見直しが行われて、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとされています。
なお、大会開催までに確保できない新国立競技場整備費については、JSC法附則第八条の六において、特定業務について、長期借入を行ったり債券を発行したりすることができると規定されているため、工事の進捗状況に応じて、これらの方法を活用しながら必要な財源を確保し、特定金額でこれを償還していくことが想定されるところであります。
今回の法案による改正後のJSC法附則第八条の十における都道府県に負担を求める規定については、一つの地方公共団体のみに適用される規定ではありません。将来、他の地方公共団体にも適用され得ることから、憲法第九十五条の住民投票は不要であると考えており、御指摘は当たらないものと考えております。
そして、同じくJSC法の附則におきましては、この特定業務については長期借り入れを行ったり債券を発行することができるという規定がございますので、この規定を踏まえて措置をするということでございます。
政府の閣法としての今回のJSC法改正案、そしてtoto法改正案ではこの点が欠けているというふうに思っております。ぜひともこの主張を取り入れていただくようにお願いを申し上げたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。
本日は、JSC法改正案について、特にパラリンピックについて質問をさせていただきたいと思います。 質問通告で一番最後に質問通告をしたものを、ごめんなさい、ちょっと時間の都合上、一番最初に聞かせていただきたいと思います。 まず初めに、JSCの主要事業の一つに災害給付制度がございますが、この制度では、学校に起因する自殺などを含む死亡事故が起きた際、小中学生に対しては無条件に死亡見舞金が支払われます。
今般の独立行政法人日本スポーツ振興センター法、いわゆるJSC法の改正法案におきましては、新国立競技場の整備に必要な資金を確保するために、平成二十八事業年度から平成三十五事業年度までの八年間、特定業務に充てる金額の上限を、totoの売上金額の五%から倍の一〇%に引き上げる、そして、それによってスポーツ振興のための助成金の削減が生じないように、法改正とともに省令改正を行ってtotoの運営経費の削減を図るなどして
このほかにも、その時々の課題に応じて必要な改革を行うべきと考えますが、その具体的な内容については、独立行政法人通則法、JSC法などのもと、主務大臣である文部科学大臣において御判断、御対応いただくべきものと考えております。 次に、新国立競技場をめぐる問題と行政組織等のあり方に関するお尋ねがありました。
このため、JSC法附則の規定を受けた文部科学大臣の定めでは、特定金額を充当する業務として、JSC本部、事務所等の建設、移転に係る業務、日本青年館も含めて、その対象として規定しているところでございます。
簡単に言うと、JSC法の改正によって、いわゆる売上げの今は五%が特定金額ということになっていますけれども、ここの部分を少し厚くして、例えば一〇%等にして、この国立競技場の整備なんかにも一部を充てていくということを今前向きに議論をしようということをやっておりますけれども、今の国立の整備の状況が国民の目にちょっと不透明に映ってしまうと、こういった議論もなかなか進みづらくなってしまうということを危惧しておりますので